医院ブログclinic

2019.04.07更新

みなさん、こんにちは!!

茨城県 小美玉、かすみがうら、土浦、笠間、鉾田、茨城町、行方からも通いやすい歯科医院(小児歯科・歯医者)石岡矯正歯科・小児歯科 院長の仮谷太良です。

 

突然ですが、皆さんは矯正治療も医療費控除の対象となる可能性があることをご存知でしょうか?歯列矯正は、病気やケガを治す治療とは少し異なりますので、始めから医療費控除の対象外と思い込んでいる方も少なくありません。今回はそんな矯正治療と医療費控除についてご紹介します。

あ

 

 

▼医療費控除とは?

医療費控除とは、たくさんの医療費がかかった場合に、国からお金が返ってくる制度です。具体的には、「本人または生計をともにする家族が、その年の1月1日から12月31日までに、10万円を超える医療費を支払った場合、所得税および住民税が還付される制度」です。医療費控除を利用するためには、税務署に確定申告を行う必要があります。

 

 

▼矯正治療も医療費控除の対象になる?

あ

矯正治療は、医療費控除の対象となる場合と、ならない場合とがあります。まず、医療費控除の対象となるのは、「歯並びやかみ合わせに問題があり、治療によって改善が必要」と診断された場合です。出っ歯や受け口、乱ぐい歯など、歯並びの異常を主訴に来院された方の多くがこれに該当します。また、発育途上にあるお子さまの矯正治療も医療費控除の対象となります。一方、歯並びの異常などが認められず、純粋な美容目的で歯列矯正を受けた場合は、医療費控除の対象とならないことがあります。

 


▼医療費控除の対象となる費用

歯列矯正では、検査料、矯正の基本料金、処置料金といった治療にかかる費用全般が医療費控除の対象となります。それに加えて、通院にかかった交通費も控除の対象となります。ただし、バスや電車といった公共交通機関を利用した場合に限りますのでご注意ください。ちなみに、バスや電車を使った際には領収書が発行されないため、その都度メモしておくことをおすすめします。申請の際に必要となります。

 

 

▼申請の際に必要となる書類

医療費控除の申請する際には、給与所得者と給与所得者以外で必要となる書類が異なります。

◎給与所得者

給与所得者用の還付申告書、源泉徴収票、医療費の領収書が必要となります。

◎給与所得者以外

給与所得以外の方は、確定申告の際に申請することとなります。確定申告書の医療費控除の欄に必要事項を記入します。

 


▼還付金の受け取り方

医療費控除による還付金は、口座に振り込んでもらう方法と、最寄りのゆうちょ銀行などで直接受け取る方法とがあります。ちなみに、医療費控除は過去5年までさかのぼって申請することができます。

 


▼まとめ

あ

 

このように、矯正治療も多くのケースで医療費控除の対象となりますので、気になる方は当院までご相談ください。医療費控除そのものについてさらに詳しく知りたい方は、国税庁のホームページを閲覧してみてください。もしくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

 


石岡矯正歯科・小児歯科では矯正相談の費用は頂いておりません!!

どうぞ、お気軽にご連絡ください!!

初めての方は 0299-56-6480に、歯並びの相談をしたいですとお問合せ下さい!
スタッフが丁寧に対応させて頂きます。

小美玉、かすみがうら、土浦、笠間、鉾田、茨城町、行方からも通いやすい歯科医院。
茨城県の矯正歯科 歯並び 小児矯正 インビザライン 裏側矯正 目立たない歯列矯正のことなら石岡矯正歯科・小児歯科

皆様のご来院を、スタッフ一同、”笑顔”でお待ちしています。

 

投稿者: 石岡矯正歯科・小児歯科

お問い合わせContact

歯や歯並びに関するお悩みは、石岡矯正歯科・小児歯科までお気軽にご相談ください。

  • 0299-56-6480bottom_tel_sp.png
  • WEB予約はこちらWEB予約はこちら